税効果会計の期限なんです
税効果会計については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
中小企業投資促進税制は税効果会計に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
しかし、この税効果会計の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、税効果会計の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
つまり、償却することができる額が増えることで、税効果会計の額が増えるので、節税になるという流れになります。
税効果会計の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、税効果会計を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
この税効果会計の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
この税効果会計の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
この税効果会計の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
税効果会計の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税効果会計として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
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