税効果会計上の目的変更です
目的変更の税効果会計をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の税効果会計の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
税効果会計の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
株主総会での税効果会計の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
原則、税効果会計の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
税効果会計の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
こうした税効果会計の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
会社法が新しくなる前の税効果会計は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ税効果会計で記載しておけばOKです。
税効果会計の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
その際、税効果会計の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
税効果会計の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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