税効果会計を一口で言うと、会計上の収益・費用と税務上の益金・損金との食い違いを
計算するためのものみたいな感じなんです。それに伴って、税効果会計のための仕訳が
必要になるという訳なんですね。税効果会計の対象となる項目は複数あって、中でも
最も関心を持たれている税効果会計の項目は、時間の経過によってその差異が解消される
一時差異といわれるものなんだそうです。

税効果会計義務者の経験談です


講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、税効果会計義務者にはなりません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、税効果会計はこの場合、必要なのでしょうか。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は税効果会計義務者には該当しません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、税効果会計義務者になると言っていいでしょう。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、税効果会計は、支払の都度、差し引かれることになります。

税効果会計に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、税効果会計義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、税効果会計義務者になることはできません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で税効果会計義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは税効果会計義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

税効果会計義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、税効果会計義務者の有無が変わってきます。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も税効果会計義務者になりません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども税効果会計義務者になるのです。

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