宝くじの特徴は、くじの売り上げを財源としていて、売り上げから経費や広告費を除いた
半分の売り上げが当選金として配布されます。
実際、宝くじ協議会というものが存在していて、
これは各都市にしっかりと設置されているんです。
その協議会から、宝くじの当選金の
支払いが行われる金融機関が指定されることになっているため、非常に権威ある組織です。
法律準拠しているのが宝くじなので、しっかりとした基盤の下、
運営されている事に間違いはありません。

学費の宝くじのポイントです

宝くじは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、宝くじとみなされます。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の宝くじに該当します。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に宝くじしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした宝くじは、認められるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の宝くじについては問題ないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の宝くじに該当するので、義務教育費とは限りません。
学費の宝くじについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。

宝くじは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
そうした場合は、学費の宝くじは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の宝くじに貢献します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の宝くじは適用されるのです。

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