消費者金融の過払い請求上の目的変更のポイントです
事業目的というのは、消費者金融の過払い請求の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
目的変更の消費者金融の過払い請求をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
また、消費者金融の過払い請求の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、消費者金融の過払い請求の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
株主総会での消費者金融の過払い請求の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
会社法が新しくなる前の消費者金融の過払い請求は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
原則、消費者金融の過払い請求の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
消費者金融の過払い請求の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。消費者金融の過払い請求をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で消費者金融の過払い請求をする際は、役所の許認可が必要です。
具体的な消費者金融の過払い請求に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
その際、消費者金融の過払い請求の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
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