事実婚における財産分与ブログです
事実婚というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも事実婚かどうかを証明する方が難しいとされています。
事実婚では相続権もないため、片方が死亡すると財産の全てを失ってしまいます。
事実婚をしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
最初から事実婚の全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
事実婚によって得られる権利の一つに、財産分与があります。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の事実婚でも法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれません。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
更に、事実婚で財産分与が可能でも片方が死亡した時に相手方へと財産分与を請求することが出来ないという制限が付きます。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で事実婚という認定がされるでしょう。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
事実婚の場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。
事実婚でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
それまでは互いに事実婚だと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張る事も不可能ではないのです。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
それまでは事実婚の関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
当然ながら事実婚でも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには父親に相当する相手からの認知が重要になっています。
所詮は口約束のような関係なので、事実婚を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
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