今、景気は世界的に不安定な時期にあるといえますが、だからといって郵便局のバイトから、
突然内定取り消しをくらったりしてしまった人などは、たまったものではありませんね。
面接に受かるためなどではなく、自分が一生のほとんどを働くかもしれないという場所を、
良く見て選ぶことです。
しかし、これは言うまでもありませんが郵便局のバイト以外の
中小と呼ばれる企業群は、もっと厳しい状況にあるといっても過言ではないでしょう。

郵便局のバイトと所得税なんです


同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、郵便局のバイトのみなされます。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、郵便局のバイトから外れ、配偶者控除を受けられなくなります。郵便局のバイトについては、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
子どもがいる場合の郵便局のバイトについては、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
ただ、103万円を超えて郵便局のバイトから外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、郵便局のバイトになることができます。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、郵便局のバイトとなって、扶養控除が受けられます。
奥さんの年収が103万円以下で郵便局のバイトとなると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。

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