郵便局のバイトを拒否の口コミなんです
また、郵便局のバイトに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、郵便局のバイトの話の場では、相手の誘導にのらないことです。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは郵便局のバイトは決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
実際に給料の切り下げを郵便局のバイトでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、郵便局のバイトの範囲を超えた逸脱行為に該当します。
郵便局のバイトにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、郵便局のバイトの話があったときは毅然とした態度が必要です。
郵便局のバイトにおいて、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
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