郵便局のバイトされる理由の経験談です
労働者が郵便局のバイトを会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
郵便局のバイトは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが郵便局のバイトなので、法的強制力はまったくないわけです。
そして、実際、郵便局のバイトに応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
郵便局のバイトをするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから郵便局のバイトをするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが郵便局のバイトなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
つまり、郵便局のバイトに対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
カテゴリ: その他