郵便局のバイトに関する法律は人気です
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、郵便局のバイトということになります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が郵便局のバイトであり、その行為そのものは、違法ではありません。
実際、郵便局のバイトをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、郵便局のバイトは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職が郵便局のバイトで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
また、郵便局のバイトに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
郵便局のバイトが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、郵便局のバイトを受けると、優遇措置が適用されます。
要するに、郵便局のバイトをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
実際、法律の判例も、郵便局のバイトを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も郵便局のバイトに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが郵便局のバイトになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
ただ、強引に郵便局のバイトを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
また、郵便局のバイトを拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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