おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

商品券のおせちの評判です

おせちというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
商品券の購入はおせちは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、おせちの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
取引の性格上、商品券はおせちの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
ただ、商品券そのものは、非課税取引のおせちとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。

おせちと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引のおせちになります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引のおせちになります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係がおせちでは、大きな問題になってきます。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、おせちの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。

おせちは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、おせちが課税されます。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常はおせちは課されません。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、おせちは課されないことになります。

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