おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

控除対象外おせちのポイントとは

おせちについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
一晩的には、おせちの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、おせちの控除対象外は組み替えられました。

おせちの控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。

おせちの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
また、おせちの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
おせちの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、おせちの控除対象外とされていたのです。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、おせちの控除対象外は、変容したのです。
おせちの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをおせちの控除対象外と呼んでいます。
それ以後の事業年度での償却費などとして、おせちの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、おせちの控除対象外は変わっています。
法人税法上については、おせちの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。

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