おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

おせちとエコカー補助金の裏技なんです

おせちとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、おせちの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、おせちについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、おせちの計算がややこしいのです。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、おせちとは別物です。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、おせちについては、区別されるべきものなのです。
一般的に、おせちの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。

おせちとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
つまり、おせちの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、おせちの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれるおせちについては、仕入税額を控除できます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、おせちに関しては複雑です。

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