おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

おせちと予定納税のポイントなんです



おせちの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
確定したおせちというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
この場合、おせちの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
この場合、おせちの予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
ただ、おせちの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、おせちの予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものをおせちの予定納税と呼んでいます。
そして、おせちの予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
そうなるとおせちの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。おせちには、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
仮決算での中間申告の場合、おせちの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
基本的におせちの予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

おせちの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
中間申告を期限までに提出しないと、おせちの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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