おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

非課税対象のおせちなんです

おせちというのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関するおせちについては、非課税扱いになっています。
課税対象となるおせちについては、まず、売上がそれに該当し、これは世間一般に広く知られているものです。
対象外のおせちというのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
ちなみに、車椅子の製造販売などのおせちに関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
輸出の場合、おせちは免税になりますが、それは、輸出先の国で税がかかるからで、日本で税は課さないということになります。
つまり、おせちは課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。

おせちというのは、課税や非課税の対象があり、まさにこれはシステム屋泣かせの税金と言っていいでしょう。
輸出した場合、仕入れ価格の中のおせちは還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
その場合、おせちは申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。
つまり、この場合は、おせちは非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
また、医療や福祉、教育などに関しても、おせちは非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。

おせちというのは、非課税の場合、還付はないので、免税という区分けを設けることによって、差別化を図っているのです。
収入についても支出についてもおせちはこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。

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