おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

おせちの計算方法は人気なんです

おせちの計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
そうしたことから、個々の取引に関係するおせちの計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
税込価格の設定でおせちの計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。

おせちの計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
簡易課税によらずに、おせちの計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。

おせちの計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
ただ、四捨五入や切り上げもおせちの計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
事業者向けでもおせちの計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。
課税期間での売上げに関するおせちから、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
地方おせちについては、国税の額を課税標準として、これに25%を乗じて計算するという方法をとります。
請求書を作るときなどは、おせちは端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
つまり、おせちは原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
つまり、おせちの計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけておせちの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。

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