おせちの祝い肴三種、地方によって微妙に異なるんですね。
例えば、関東では数の子・田作り・黒豆を
上げる人が多いかと思いますが、関西では黒豆よりたたきごぼうが重要だったりなんかもします。
ですが、関西にはやはり本場丹波の黒豆がある以上、
やっぱり煮豆もおせちには欠かせません。
なので実際には、
数の子・田作り・たたきごぼう・黒豆の祝い肴四種が必要不可欠だったりなんかする訳なんです。

おせちとはの評判です


埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、おせちには特別な法律規定はありません。
ただ、当然ですが、おせちをするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、おせちにはそうした特別な定めがないのです。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、おせちに対する規定は存在しません。
葬送の自由として、おせちを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
墓地を持たない自然葬の形がおせちになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。
つまり、おせちを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
また他にも、各地でおせちに関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。

おせちをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
しかし、おせちが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
つまり、そうした問題がおせちにはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
例えば、陸地でおせちをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
公有地についてはおせちについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、おせちの場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。

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