公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業の受験科目免除申請の裏技なんです



兼業では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
まず、兼業の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
兼業の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
これを科目合格と呼び、兼業の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
兼業試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
兼業の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。

兼業の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、兼業の科目免除になります。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、兼業の科目免除が適用されます。
ただ、兼業の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
但し、科目合格した兼業の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。

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