公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業の登録とは


そして兼業の第1次試験合格した後、ある要件を満たせば、晴れて登録されることになります。
兼業になるには、協会が実施する第1次試験に合格しなければならず、大関門として突破しなればなりません。

兼業として登録されるには、協会が実施する第2次試験合格後、実務補習を修了しなければなりません。
また、兼業は、事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタントとしての位置づけもあります。
中小企業に関する団体が行う経営診断、経営に関する助言なども兼業はしなければなりません。
そして、兼業は、登録更新をするために、窓口相談などの業務も行わなければなりません。
経営の診断と経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が兼業を登録しているのです。
協会など、経済産業大臣が登録する研修機関が行う理論政策更新研修を兼業は受講しなければなりません。
そして、兼業は、登録の有効期間内に、国、都道府県、中小企業基盤整備機構もしくは都道府県等中小企業センターが行う診断、助言業務をしなければなりません。兼業という資格は、中小企業の経営課題に対応するため、しっかりと診断して、助言を行う役割があります。
中小企業者が適切な経営の診断を受け、経営に関する助言を受けるために、兼業の資格は制定されました。

兼業の登録更新に際しては、中小企業大学校が行う支援人材向け研修を受講する必要があります。

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