公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業と労働時間は人気です


つまり、時間配分を考えないと、兼業から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
基本的に、税法上の兼業については、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
この場合、給与収入にすると103万になり、それを超えなければ時間に関係なく兼業に入ることができます。
ただ、健康保険や年金についての兼業は、一週間の勤務時間と一ヶ月の勤務日数がかかわってきます。兼業で仕事をするということは大きなメリットがありますが、その範囲内で働くには、時間と収入を考えなければなりません。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険の兼業を超えてしまいます。

兼業に入ることができなくなると、国保、国民年金に加入しなければならないくなります。
しかし、この場合、時間がクリアしていても、月の収入が10万8334円以上であれば、兼業に入ることはできません。
つまり、103万以内の兼業を想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
つまり、年収130万以上になると兼業には該当しなくなり、主人の扶養に入ることはできません。
つまり、兼業と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
扶養親族と認められる収入の範囲は、それぞれ異なり、その要件に該当しないと、兼業に入ることはできません。
健康保険での兼業は、130万円未満、税法上では、103万円以下という厳格な規定があります。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、兼業を超えてしまいます。

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