公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業を拒否は人気なんです


解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは兼業は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
万が一、兼業を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、兼業の話があったときは毅然とした態度が必要です。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
実際に給料の切り下げを兼業でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。

兼業において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
文書を出すことに応じない場合は、兼業の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
また、兼業に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。

兼業にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。兼業は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、兼業の場では、使用者側は中々折れなくなります。
兼業では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。

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