公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業と退職強要のポイントなんです


兼業を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
また、兼業に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
兼業をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、兼業において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、兼業をしつこく迫ることはよくあります。
もし、兼業の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。

兼業をするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
いずれにせよ、退職強要に伴う兼業があった場合、そこで出された退職届は無効となります。兼業は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、兼業という策を講じてくるわけです。

兼業については、某大手ゲーム会社でも話題になりましたが、あまりにしつこくすることで、退職強要に発展する例がたくさんあります。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も兼業をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく兼業によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
会社側は、なんとかして兼業に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。

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