公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業に関する申告なんです

兼業をするなら、アルバイトや休日だけの仕事などは、効率が悪いので、辞めた方がいいかもしれません。
本業の所得は給与所得に当てはまりますが、兼業で得た所得は、実際に儲けた利益になります。
農業で兼業するというのは、自分で野菜を育てて、出荷する量を確保し、売値単価を決めて自ら販売することです。
そして、農業の兼業で売れた場合、野菜を作るために要した金額を差し引いた額が、正味の利益になります。
もちろん、兼業で大きな利益を生みだせば、税務署に申告しなければなりませんが、青色申告出来るようになれば本物です。

兼業で青色申告する場合は、利益を正確な額として裏付ける必要があるので、複数の書類が必要になります。

兼業で大きくお金を稼ぎたいのなら、自らが社長として働くスタイルが一番いいのです。
一般的な申告は青色申告と白色申告で表されますが、兼業の場合、本業があるので、合算して申告ができます。
兼業で得た利益というのは、売上から経費を引いたもので、それには経費を含めることができます。
つまり、兼業をすることで、節税ができることになり、白色申告でも問題がなくなるわけです。
つまり、兼業事業として合格点をもらったと言って、過言ではありません。
つまり、兼業で青色申告をしっかりとする場合は、かなりの書類が必要になってきます。
何より、そうしたスタイルの兼業は、お金を儲けるための勉強になるので、とても有意義です。
つまり、そのような兼業は、本業で残業代を増やすために働くのと、そうたいして変わらないということです。
ちなみに、夫の扶養に入っている兼業主婦が、収入が150万くらいあるのに、申告しない場合は、違反になるので、注意が必要です。
そして、収入がたくさんある兼業主婦の場合、当然ですが、夫の扶養に入ることはできません。

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