公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業事業のクチコミです


つまり、建設業界は、建設業以外の新たな兼業事業の展開が望まれる状況においこまれてきたわけです。
しかし、兼業事業をした場合、心配になるのは、社会保険関係で、いわゆる税金の支払いです。
果たして、兼業事業をする場合、サラリーマンとして、社会保険は会社での加入だけで良いのでしょうか。
あるいは、兼業事業をする以上、個人事業主としての手続きをしなければならなくなるのでしょうか。兼業する場合、色々な方法がありますが、会社員が個人事業主として登記をして、事業をするという方法もあります。
そして、赤字の損益通算や、3年間の繰越などがあるのも、兼業事業で個人事業主になるメリットと言えます。
もちろん、そうした兼業事業をするには、会社の承認が大前提になることを忘れてはいけません。
また、兼業事業で青色申告の場合は、収支を帳簿に記帳しなければならず、確定申告の際は、損益計算書と借貸対照表まで作成しなければなりません。
最近では、建設業の企業数が過剰になっていることに鑑み、兼業事業をするところが増えてきました。
一般的には、兼業事業というのは、建設業界がよくやることで、建設投資の減少で、需給バランスが崩れた時などに実施されます。

兼業事業をした場合で、年50万円くらいの儲けだと、手間の方がはるかに大きくなるので、それならやらないほうがよさそうです。
やはり、収入がある程度安定してから、じっくりと、兼業事業に取り組むほうが賢明と言えるかもしれません。
つまり、そう言う風にして兼業事業をすると、個人事業主になるので、大きな収益を得ることができます。
要するに、狭い建設業界の中で、工事高を奪い合うよりも、兼業事業をすることで、広い世界での売上を確保する方が、より効率的であるということです。

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