公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業リーマンのポイントです


社員に対するワークシェアリングや給料の減額などが叫ばれたことから、今では、きちんと兼業を認めている会社もあります。
そうしたことになりやすいので、普通は、就業規則で兼業の禁止が定められているのです。
しかし兼業の禁止というのは、会社に勤務していない時間まで、社員を拘束することになるので、それは難しい問題でもあります。
日中、自社で働いて、夜、トラックの運転手で兼業したとすると、しっかり休息が取れないことになり、結果、居眠りや注意不足で、事故を招くことになります。
つまり、どんな場合でも兼業の禁止が有効なのではなく、社員が、自社で働く上で、会社の業務に支障となる場合に限定されるのです。
また、同業他社で兼業した場合などは、他社に自社の機密情報漏洩の心配が懸念されることになります。
もし、兼業することで、他社に顧客情報が漏れてしまうようなことがあれば、会社に大きな損失を与えることになります。
会社にとって利益を損なう恐れがあるので、多くの会社では、兼業が禁止されているのです。
基本、兼業というのは、一般の会社では禁止されているのですが、中には、一部認めているところもあります。

兼業リーマンの禁止は、これまで一般的だったのですが、完全に禁止するところが少なくなってきました。
つまり、会社の事前許可があれば、兼業リーマンを認めるところが増えてきたのです。
しかし、兼業の禁止規定というのは、就業規則に載っているだけで、全ての人にあてはまるものではありません。
パート社員やアルバイト社員などは、自社で働く時間が短いので、兼業を認めているところも多いです。
そうした人は、十分な給料がないので、兼業を認めないと、死活問題になってしまいます。

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