公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業とはの評判です


民間のコンサルタントとしての側面も兼業にはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
そして、兼業になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
法律上の規定がなくても兼業は、国家認定資格なので、登録がないと名称を使用することはできません。
これまでは、兼業は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
経済産業省令においては、兼業は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。

兼業は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーたる立場でもあります。
法律上、兼業は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
政府および地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が、兼業になります。
兼業の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
基本的には、兼業は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。兼業とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
一般的には、公的機関からの受注が兼業としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS