公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業と年金の評判です

兼業というのは、社会保険上では、年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養配偶者となることができます。
家族手当が毎月2万円支給されている会社は年間24万円にもなるので、兼業で働くかどうかの見定めになります。
そして、年収が130万円を超えると、兼業から外れるので、年金の保険料を納めなければなりません。
現在の月収が約10万8千円以下であれば、兼業に入ることができ、被扶養配偶者になれます。
年金の保険料はかなり高く、健康保険と同様に負担が大きいので、兼業に入るように、上手く収入を調整する必要があります。
要するに、所得税の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれ兼業の認定基準が違います。
健康保険と厚生年金の兼業内の基準についても、同様の130万円が用いられることになります。
しかし、年金に加入すれば、将来の年金額が増えるので、兼業から外れることは、一概に損とも言えません。

兼業については、年収が130万円未満でも、正社員の4分の3以上の働きがある場合は、年金に加入しなければなりません。
兼業になると、年金を納めたものとして、国民年金が将来もらえるというメリットがあります。

兼業をとるか家族手当を取るかは、考え方次第で、この金額以上働くかどうかということになります。
ただ、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円まで年収を増やさないといけないので、やはり兼業のメリットは大きいです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS