公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業と通勤費なんです


税法上、社会保険上、それぞれ兼業については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
しかし、これらの兼業における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
収入はほしいけれど、旦那の兼業を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
結果的に兼業を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
これは.税法上の兼業であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって兼業を超える場合があります。
つまり、通勤費のために兼業を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
通勤費は兼業に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
なぜなら、兼業においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。
税法上の兼業では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。

兼業で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
つまり、兼業を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
いずれにせよ、兼業で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
とかにかく、兼業を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。

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