公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業と所得税とは

兼業については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の兼業であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで兼業となることができます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、兼業になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも兼業の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
奥さんの年収が103万円以下で兼業となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
また、所得税だけでなく兼業については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、兼業のみなされます。
つまり、兼業で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。

兼業となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
子どもがいる場合の兼業については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、兼業の所得税におけるメリットです。
ただ、103万円を超えて兼業から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
生計を一にするという兼業の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。

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