健康保険における兼業のポイントなんです
この場合、健康保険の兼業に該当するか否かについては、自己申告による確認を行っています。
健康保険における兼業というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、兼業に入ります。
そして、被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一の世帯に属し、被保険者により生計を維持される人も兼業に入ります。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も兼業に該当します。
税法上と健康保険の兼業には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
健康保険の兼業となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
税務上の兼業については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
この場合の兼業は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。兼業については、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
兼業の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
健康保険の兼業の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
収入については、兼業に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
そして、健康保険の兼業の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
月収換算すると、兼業になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
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