公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業とはです


そして、この場合の兼業の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。
そして、所得税の兼業があり、この場合の扶養を、控除対象配偶者もしくは、扶養親族と呼んでいます。
この場合の兼業の要件は、その人の年間収入が103万円以下でなければならないというものです。
扶養者もしくは配偶者として世帯主の兼業となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられます。
そして、この場合の兼業は、税金を払わなくてもよいのですが、子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければなりません。
健康保険や年金の兼業というのは、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、保険料を払わなくても良くなります。
健康保険と年金の兼業については、収入が130万円未満でなければならず、きちんと要件をクリアしなければなりません。

兼業には、税金安くなるという特典があるということになり、それなりのメリットがあるわけです。
また、親に養ってもらっている子どもなどの兼業については、健康保険料を払わなくて良いです。
税金での兼業は、収入から所得税をひかれることはなく、親や配偶者などに対しも、養っている恩恵として、課税所得から控除されるようになっています。

兼業については、会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、自分で社会保険に加入しなくてはならないこともあります。
103万円の兼業については、これは、税法上、同じ世帯で、年間所得が38万円以下の人が対象になります。
つまり税金の兼業に関しては、パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内ということになります。
また、パート、アルバイトなどの兼業は、給与所得に該当するので、給与所得には給与所得控除額があります。

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