兼業される理由ブログです
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、兼業をすることはできません。
また、回数や期間もある程度定められていて、兼業をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
そして、兼業をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
また、対象者が兼業の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから兼業をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、兼業を検討すればいいのです。
また、従業員が兼業に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、兼業に対して応じる必要はありません。
労働者が兼業を会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
つまり、兼業の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが兼業なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、兼業はすぐさま違法と判断されます。
そして、実際、兼業に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
つまり、兼業に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
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