公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業のトラブルブログです

兼業は、会社が従業員を退職させたい場合に使う手段ですが、強要することも多く、トラブルが色々とあるのが現実です。
まずいきなり解雇するというのはできないので、会社側は、兼業という方法で迫ってきます。
しかし、実際は、兼業に関しては、トラブル事例がいくつもあり、皆無ということは決してありません。
また、労働者が兼業に応じて退職した場合、離職事由は会社都合になることを会社側は認識しなければなません。

兼業をする時は、それを行う上司や人事担当者の言動は、十分に慎まなければなりません。

兼業をする時は、会社からの提案内容を予め文書化しておくことが大事で、そうすることでトラブルを回避できます。
そうしたことを会社側は兼業をする際、承知しておかないと、後で大きなトラブルに発展します。
また、退職金制度のある会社では、兼業を促す場合、退職金についても会社都合で憂慮しなければなりません。
退職金に関しては、兼業に労働者が同意しやすいよう、金額の上乗せを用意することも配慮する必要があります。
つまり、兼業をする時は、会社都合での離職者を出すことを会社側は認めなければならないのです。
しっかりと労働者が兼業に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
兼業を受け入れない労働者に対して、会社が執拗な勧奨をすることは、違法行為にあたり、トラブルになります。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを兼業に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。
そうした言動をすると、兼業ではなくなり、単なる強要となるので、それ自体が違法となって、トラブルに発展します。

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