公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業された時の退職金のクチコミなんです


そうした場合、兼業は当然、会社都合での退職になるのですが、自己都合にされることもよくあります。
会社都合で兼業に応じれば、特定受給資格が発生するので、約1カ月後には失業給付が支給されることになります。
つまり、会社都合で兼業に応じることで、退職金、失業給付共に、増額されるというメリットがあるのです。
また、失業保険金の受給にも兼業は影響し、自己都合で退職すると、申請して3カ月後の支給になってしまいます。兼業を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
自己都合と会社都合では、退職金も大きく変わってくるので、兼業に応じる時は、会社都合になるよう交渉しなければなりません。
兼業を受けた時は、決して会社の言いなりになって、退職届に判子を押してはいけません。
今の時代、従業員に兼業をする会社は多く、非常に辛い時代です。

兼業に応じる時は、必ず、会社都合になるように交渉し、会社がそれに応じない場合は、本人記載欄にその旨を記すべきです。
事業主の離職理由に異議ありと記せば、兼業についてハローワークが調べてくれ、会社都合に変更になることが多いのです。
兼業で自己都合にされないようにするには、話しあいの席で、会社都合になることを打診しなければなりません。
会社に対しては、自分の意思を伝え、兼業の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。
退職金ももちろんですが、兼業に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。
会社側が兼業をする場合は、それなりのルールが必要なので、労働者側は、安易に応じてはいけません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS