公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業とリストラの裏技です

兼業は、簡単に言うと、定年前であるにもかかわらず、会社側から退職しないか、と打診されることを言います。
そうなると、失業手当をもらえる時期が遅くなるので、兼業に応じる場合は、会社都合で辞めさせてもらえるよう交渉しなければなりません。
ただ、兼業をされた場合、簡単に退職届を書いてはダメで、よく考えて対処しなければなりません。
再就職後のエネルギーにするくらいの気持ちを持って、兼業に応じると、気分も随分と違います。
今の会社に勝手やるくらいの意気込みを持つことが大事で、兼業はリストラではないので、あまり悲観する必要はありません。

兼業された時は、自分の良さを正当に評価できない会社は、こっちから願い下げてやるぐらいの気迫が必要です。
リストラと違って兼業された場合は、すぐに退職届を書くと、自己都合退職になるので注意しなければなりません。
会社の都合でこっちが辞めてあげるのが兼業であり、リストラとは違うことを労働者側は認識しなければなりません。
つまり、飛躍的なジャンプアップのきっかけにもなるのが、兼業であり、落ち込む必要はありません。
ただ、そうは言っても、天狗になりすぎてもダメで、過剰評価しすぎると、兼業された後、路頭に迷うことになります。
しかし、リストラというマイナスイメージを払拭し、兼業された時は、ポジティブに考えて、自らを奮い立たせることです。
兼業で辞めるときは、あくまでリストラされたのではなく、自分が会社をリストラしてやるという心構えが大事です。
ほとんどの場合は、兼業されると落ち込んで、焦ってしまいますが、堂々と拒否する時は拒否していいのです。
あまり要らぬ事を考えると、兼業されたことで、ストレスが大きく溜まるので、注意しなければなりません。

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