公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業に関する法律は人気なんです



兼業されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、兼業は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。

兼業が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、兼業を受けると、優遇措置が適用されます。
また、兼業に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
自己都合になってしまうと、兼業であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、兼業をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
労働者が応じる合意退職が兼業で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
実際、兼業をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
実際、法律の判例も、兼業を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も兼業に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は兼業は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが兼業になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
また、兼業を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。

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