公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業とはの掲示板です


実際、兼業というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
退職の意思がない場合は、会社側から兼業されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。兼業とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。

兼業をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
労働者側が兼業に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
要するに、兼業に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
つまり、兼業に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
いずれにせよ、労働者に兼業を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。

兼業については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
ただ、兼業をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
実際、そうした越権行為が兼業ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
また、兼業を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
いきなり、兼業を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
とにかく、兼業された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS