公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業依頼の経験談です


しかし、通常、兼業依頼の場合、大学教員に依頼するような短期のものが普通のようです。
しかし、例えむ短期の兼業依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
国立大学などでは、兼業依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。

兼業依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
そして、兼業依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。

兼業依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
兼業依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
ちなみに、国立大学などでは、兼業依頼に対して、ほとんどのところで、きちんと回答が行われています。
一般的に、兼業依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。
まず、兼業依頼をするに際しては、宛名は、兼業を依頼する教員の所属長であることが必要です。
そうした兼業依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。兼業依頼という言葉があり、これは主として、大学教員などに、講演依頼する時などによく使われます。
企業によっては、今まで国立大学の教員に兼業依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。

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