公務員が兼業すると、本来の職務がおろそかになる恐れがあるので、
一般のサラリーマン以上に厳しい処置があるんですよね。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に
禁止されていると考えるべきであって、それが妥当な見解とされているんです。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、
それは公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょうね。

兼業主夫のポイントとは



兼業主夫がいれば、家事も家計も大黒柱が二人になるので、力強く生活していくことができます。
つまり、兼業主夫というのは、肉体的な面はもちろん、精神的な面でも大きなカンフル効果があるのです。
奥さんが働くためには、家事を分担するのが理想的で、兼業主夫は、立派にその役割を果たすことができます。
お金は共働きでは非常に大切な部分で、若いうちに働けるときは、兼業主夫をしながら、共働きするほうが利口なのです。
そして、何より、兼業主夫がいることで、リスクをも避けられることになります。
兼業主夫になって、奥さんも共に働いて、お金を貯めておくというのが、これからの家族の理想的な形態なのです。
そうしたことをするととても大きなメリットがあり、兼業主夫になって、仕事からの収入を減らしても、生活していけるようになるからです。
生活のために働くという状態の期間を、兼業主夫になることで、それを短くすることができるのです。
結婚してから、終生、専業主婦の夫婦が、旦那さの稼ぎで生活していけることを考えると、兼業主夫がいる方がメリットは大きいのです。
兼業主夫になると、平日、家事と育児などにも時間を割くことになりますが、それは考えようで、朝起きる時間が少し早くなるだけです。
つまり、兼業主夫を立てて、夫婦ふたりで働けば、万が一、片方がリストラなどで収入がゼロになっても、安心できます。
家族の家事で大変な奥さんに変わって、兼業主夫は、そうした家族の家事と介護をも手助けすることができます。
共働きなら、ふたりで半分ずつ働けばいいので、兼業主夫の役割意義は、かなり大きいと言えます。
つまり、一生涯、必要な生活資金をひとりで稼ぐのか、兼業主夫を立てて、ふたりで稼ぐのかということです。

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