育児休暇は法によって守られた権利で、問題がある場合は国から指導、勧告がなされます。
出産、子育て後も職場へ復帰できるのが育児休暇のメリットで、
育児と仕事の両立を図ることを目指します。

育児休暇は、そのまま仕事を続けたい人にとって、まさに理想的な制度です。
かつては結婚や出産を機に企業を退社する女性が多かったのですが、
育児休暇の制度のおかげで、それを食い止めることができます。

年次有給休暇と育児休暇は別のもので、
安心して子育てできるように配慮されたものです。

育児休暇の延長条件です


但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、育児休暇延長を認める企業が増えてきました。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、育児休暇は、延長を申請することができるようになっています。
育児休暇延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
6月に育児休暇延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、育児休暇延長ができないことです。

育児休暇延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば育児休暇延長が可能です。
そのため、会社に育児休暇延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
育児休暇の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。

育児休暇延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、6月20日生まれの場合、育児休暇延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
結局、育児休暇の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。

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