育児休暇の延長条件です
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、育児休暇延長を認める企業が増えてきました。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、育児休暇は、延長を申請することができるようになっています。
育児休暇延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
6月に育児休暇延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、育児休暇延長ができないことです。
育児休暇延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば育児休暇延長が可能です。
そのため、会社に育児休暇延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
育児休暇の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
育児休暇延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、6月20日生まれの場合、育児休暇延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
結局、育児休暇の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
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