育児休暇の期間は人気です
育児休暇を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
要するに、育児休暇には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
育児休暇は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に育児休暇を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、育児休暇の定められた期間になります。
公務員の育児休暇については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
しかし、実際には育児休暇を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
育児休暇は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
中には、会社の就業規則として、独自の育児休暇設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
母親だけが育児休暇を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
申請によって育児休暇は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
事業主に育児休暇を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
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