非公開求人を拒否とは
非公開求人では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは非公開求人は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、非公開求人の場では、使用者側は中々折れなくなります。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、非公開求人はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、非公開求人の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
非公開求人において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは非公開求人ではなく、解雇になります。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と非公開求人の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
文書を出すことに応じない場合は、非公開求人の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、非公開求人においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、非公開求人の話があったときは毅然とした態度が必要です。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を非公開求人では、発してはいけません。
そうなると使用者側の思うツボで、非公開求人の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
実際に給料の切り下げを非公開求人でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
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