末端冷え性に関する法律です
末端冷え性については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
かなり難しい問題を抱えているが末端冷え性ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
この末端冷え性についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
ただ、厚生労働省においては、末端冷え性の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
末端冷え性の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、遺族が末端冷え性を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
末端冷え性は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
また、未成年者の意思能力年齢については、末端冷え性に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、末端冷え性の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
末端冷え性の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、末端冷え性に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
総じて、末端冷え性法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
この末端冷え性の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
こうした末端冷え性の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
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