他の外国株に比べればアジア株のリアルタイムの可能性は高いんじゃないでしょうか。
アジア株のリアルタイム株価指数を掲載しているサイトは結構あるようなので、
それだけアジア株に目を向けている人は多いという事なんでしょうね。
株式や経済のブログやサイトを読んでいても、アジア株という言葉は頻繁に出てきますね。

アジア株の住所変更の裏技です


ただ、この場合のアジア株の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
たま、同一区でのアジア株の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
とりあえず、アジア株の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、アジア株の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
そして、新住所で類似商号がなければ、アジア株の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
つまり、アジア株の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。

アジア株の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
その際のアジア株の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。アジア株で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
委任状は、アジア株の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、アジア株の住所変更には特別な手続きが必要です。
ただ、区がかわるアジア株の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS