アジア株に係る税金の裏技なんです
そのため、アジア株の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
アジア株を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
形式によって、アジア株の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
基本的に、アジア株の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
ただ、満期時に受け取ったアジア株の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
アジア株で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
2013年1月1日から2038年12月31日までのアジア株の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
それぞれによってアジア株の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
既発債のアジア株を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
購入金額よりアジア株の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
購入金額よりも高い金額でアジア株を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
利付債のアジア株の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
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