アジア株の確定申告のクチコミです
アジア株のよる不動産所得は、収入金額と必要経費で決まってくるというわけです。
この場合のアジア株の確定申告については、自分ですることも可能で、あるいは、税理士に依頼することもできます。
給与所得者は、通常年末調整で納税が完了するので、アジア株の確定申告については、翌年することになります。
そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、アジア株の場合でも、還付申告でます。
確定申告書の受付は2月半ば〜3月半ばまでですが、アジア株で還付申告する場合は、翌年1月1日から5年間有効です。
ただ、敷金や保証金については預り金になるので、アジア株の収入金額にはなりません。
ただ、不動産所得には損益通算があり、アジア株でもこの制度は適用されることになります。
アジア株において、不動産所得が20万円を超えた場合は、給与以外の所得になり、確定申告が必要です。
不動産所得は、アジア株で得た家賃収入が収入金額となり、その収入を得るために要した経費が必要経費になります。
これらがアジア株の家賃収入よりも多い場合、この損益通算の制度で、所得税や住民税の額を抑えることができるわけです。
しかし、契約によりアジア株での明渡しの時に借主に返還しない場合は、収入金額になります。
収入金額についてですが、アジア株での不動産所得の収入金額は、家賃収入、礼金収入、更新料などが含まれます。
そして、共益費の名目で受取る電気代、掃除代、名義書換料などもアジア株の収入金額になります。
他の所得と不動産所得を合わせて、アジア株の場合は、確定申告をする必要があるのです。
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