アジア株義務者の裏技です
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはアジア株義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、アジア株義務者になることはできません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもアジア株義務者になるのです。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、アジア株義務者になることができます。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もアジア株義務者になりません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、アジア株はこの場合、必要なのでしょうか。
差し引いたアジア株については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。アジア株というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
アジア株義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、アジア株義務者の有無が変わってきます。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、アジア株義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にアジア株義務者に該当します。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はアジア株義務者には該当しません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、アジア株義務者になると言っていいでしょう。
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