第332回 生前贈与にNISAを活用? - 廣澤知子のやさしいマネー講座 ...なんです
第332回 生前贈与にNISAを活用? 様々な統計によると、一般に現役世代よりシニア世代の方が、経済的に余裕があって「お金持ち」であるようです。 現役世代の30〜50代は、給料が伸び悩み、退職金や年金に不安を抱えつつ、住宅ローンや
相続によるので無く、不動産の生前贈与をすることで確実に財産を引き継ぐことができます。また、生前贈与が相続税対策につながることもあります。
その提案とは、親が贈与税の非課税枠(年間110万円)のなかで、子供の生命保険料を負担し、子供名義で終身保険や長期定期保険、個人年金保険などを契約する。生前贈与によって、相続税の課税価格を引き下ることができ、結果的に相続
生前贈与と詐害行為・・・,資金繰りが悪化した中小零細企業の、企業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が諦めずに闘う現場を、善戦
民法903条1項(特別受益)の〜贈与は〜贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが〜酷であるなどの
転載 なるほドリ:生前贈与型の市民共同発電って? /滋賀 毎日新聞 2013年10月09日 地方版 ◇市民出資の太陽光事業、守山市で全国初 生きてる間に売電利益を子供や孫へ なるほドリ 守山市で生前贈与型の市民共同発電が9月に
話を、経営危機場面での生前贈与に戻したいと思います。 生前贈与のリスクについて、前々回にご紹介をしました。 資金繰りが悪化している状況であったり、債務超過に陥った経営危機での生前贈与は、『資産の移行』という意味から考えて、
北那覇法人会主催のセミナー 「成功する生前贈与」 しっかり聞いて 現在進行中の不動産相談にも 活かして行きたいと思います。 高齢の方が多いように感じます。 親族間トラブル防止にも 役立つ可能性もあるかと思っています。 (現在進行中
先日5月23日のブログにて、教育資金の贈与についてお話しました。 今日は、生前贈与について少しお話したいと思います。 贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に一人がもらった財産の合計額に課される税金です。 もらった財産の合計額のうち、基礎控除
本年度、平成27年12月末までの措置として、孫等への教育資金援助に限定し、生前の贈与税を1500万円まで非課税とする税制改正が行われました。 非課税ということで、随分と有難い制度に思えますが、実体は高齢者世代から若い世代へ
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