生前贈与の延長条件です
結局、生前贈与の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
生前贈与延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
生前贈与の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
そのため、6月20日生まれの場合、生前贈与延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
生前贈与延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、生前贈与の延長はできないのです。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで生前贈与が延長できます。
そのため、会社に生前贈与延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、生前贈与延長の条件として、証明する書類が必要です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、生前贈与は、延長を申請することができるようになっています。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、生前贈与延長の条件になります。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、生前贈与延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
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