相続税対策の一つとして、生前贈与は存在していて、
生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。

生前贈与は、うまく活用しないと、
かえって税金が高くついてしまう恐れがあることを知らなければなりません。
贈与税の税率が相続税より高く設定されていて、生前贈与ではトラブルが起こりえます。

少しでも相続税を減らしたいのなら生前贈与の際に、
基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。そうすれば、
相続の際に有利に運び、生前贈与をしておく価値を享受する事ができます。

生前贈与中の社会保険料の経験談です


ただ注意を要するのは、生前贈与中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
要するに、生前贈与中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
社会保険の免除については、生前贈与を取得したその月から免除対象になることになっています。
これまでは子供が1才になるまでが生前贈与中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。生前贈与は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
つまり生前贈与中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
これまでは、生前贈与前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
健康保険や厚生年金などの社会保険を生前贈与中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
この場合でも生前贈与中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
但し、生前贈与中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。

生前贈与については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
生前贈与中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

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